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【衝撃】死刑執行から生き延びた米国の女性死刑囚、再執行できるかで憲法論争
- 憲法修正第8条
- アメリカ合衆国憲法の修正条項の一つで、権利章典に含まれます。過大な保釈金や罰金、残虐で異常な刑罰を禁じており、死刑の方法や刑罰の是非をめぐる裁判でたびたび根拠とされます。
- テネシー州
- アメリカ合衆国南東部にある州です。州都はナッシュビルで、カントリー音楽の中心地として知られ、最大都市のメンフィスはエルヴィス・プレスリーゆかりの地として有名です。
米テネシー州で、薬物注射による死刑執行を受けたものの生き延びた女性死刑囚について、再執行の是非が議論になっています。弁護団は、憲法修正第8条が禁じる残虐な刑罰や、二重処罰の禁止に当たる可能性を指摘しています。州知事は、年内の執行を全て停止し、調査を命じたとされています。記事は筆者の木村太郎氏が伝えています。
アメリカで、注射の死刑を一度受けたのに生き延びた女性を、もう一度処刑できるかでモメてる話。弁護団は二度目は憲法違反では、と言ってるらしい。
一回生き延びてるのに、もう一回はきつくないか
元の見出し死刑執行を生き延びた米国の女性死刑囚、再執行の是非めぐり憲法論争元記事:ライブドア海外トピックス・10/13 16:00
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